宜野座村議会 2021-03-09 03月09日-01号
│ │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │26 認可地縁団体に関する証明書交付手数料 │1件につき200円 │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │27 鳥獣飼養許可証
│ │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │26 認可地縁団体に関する証明書交付手数料 │1件につき200円 │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │27 鳥獣飼養許可証
このようなことを考慮すれば、慰楽のための捕獲・飼養許可を禁ずる同指針は酷である。 よって、本町議会は庶民の生活の一部として定着しているメジロ文化及びメジロ愛好家のささやかな幸せを守る立場から、下記の事項を求める。 1 沖縄県に対して、愛玩飼養のためのメジロの捕獲・飼養を、これまでどおり1世帯1羽が存続するように、「特別な事情」として認めること。 2011年12月16日。西原町議会。
今回の改正は、本条例別表中33号「鳥獣飼養許可証の交付またはその更新もしくは再交付手数料」中、根拠法等の名称変更により文言の整理を行うとともに、地籍図に航空写真を重ね合わせた図面等の交付が可能となったことから、34号「図面等の写しの交付手数料」を新たに追加し、地籍図1件につき300円、航空写真及び地籍図に航空写真を重ね合わせたもの1件につき600円と定めるものであります。
別表の改正につきましては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正に伴い、鳥獣飼養許可証を鳥獣飼養登録票に改めることと、これまで捕獲対象鳥獣であった「メジロ及びホオジロ」から「メジロ」のみに変更になったことにより、「及びホオジロ」を削る改正。
ですから、例えば、もし新たな申請をするんであれば、その前回前に飼養許可を出したメジロの現物を持って来て、隔離して初めて役場とすれば飼養許可を出すということになります。 そして、許可の業者のどのような何ていいますか、飼養許可を受けた業者かという確認ということでありますけれども、今のところ、市町村とすれば、確認するすべはないと思っております。
8号、鳥獣飼養許可書の交付手数料または更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロに限る)1件につき3,400円。 附 則 この条例は、平成19年10月1日から施行する。 次のページに新旧対照表がありますのでごらんください。 以上でございます。 ○議長(安和敏幸君) 議案第37号についての内容説明が終わりました。
別表中「 ┌──────────────────────────┬─────────┐ │15 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号) │ 1件につき3,400円│ │ に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再│ │ │ 交付(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係│ │ │ るものに限る。)
沖縄県は、平成12年に施行されました地方分権一括法により新設されました地方自治法第252条の17の2、条例による事務処理の特例等の規定に基づきまして、知事の権限に属する事務の一部である愛がん目的のメジロに係る捕獲及び飼養許可等の事務に関しまして、沖縄県の事務処理の特例に関する条例を定め、平成13年から市町村と協議をしまして権限を移譲してきたところでございます。
別表中「26 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき3,400円」を「26 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関 する法律(平成14年法律第88号)第19条第2項の規定に基づく鳥獣飼養登 録票の交付又はその更新若しくは再交付に係る手数料 1件につき3,400円」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
次に環境衛生関係でございますが、愛玩飼養目的としたメジロ及びホオジロにかかる捕獲許可及び飼養許可に関する事務につきましても平成14年度に移管されておりますが、具体的に申請はありませんでした。 なお、その場合につきましては、申請にあたり1件あたり3,400円の手数料ということで徴収することになっております。
本議案につきましては、地方分権一括法の施行に伴い、都道府県の自治事務となった鳥獣の捕獲飼養等の許可にかかる事務について、地方自治法第252条17の2の規定により定める沖縄県の事務処理の特例に関する条例において、愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロの捕獲及び飼養許可等にかかる事務が市町村に委譲されたことから、当該事務を北谷町が処理する事務とするため、北谷町手数料条例を改める必要があり、提案するものであります
◎みどり推進課長(荷川取進君) 鳥獣捕獲飼養許可事務の取り扱い要領の中身ですが、現在飼われているメジロ、ホオジロはどうかということですが、これはあくまでも市に業務移譲される前に県で許可を受けた形で使用されていると思いますので、そのまま継続できます。 それから、つがいではどうかということですが、つがいということは認められません。あくまでも1家庭で1羽というふうに決められております。
愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロの捕獲許可及び飼養許可に関する事務の追加に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 次に、議決議案についてご説明申し上げます。 議案第62号、公の施設の長期かつ独占的な利用について。議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例第2条の規定により、本案を提出します。
今回の改正は、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により、沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が制定公布され、愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係る鳥獣飼養許可証の交付等の事務を処理する権限が沖縄県知事から市長に委譲されたことによりなされるもので、その内容は、同条例別表中(28)のその他の証明手数料を(29)に繰り下げ、(28)で愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロ
本案は、愛玩飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係る捕獲許可及び飼養許可に関する事務が、本年10月1日から市の処理する事務となることに伴い、当該捕獲許可証の発行等に係る手数料を1件につき3,400円徴収するものでありまして、糸満市手数料徴収条例の一部を改正するものであります。
この別表中の「(28)その他の証明手数料1件につき200円」を「(28)鳥獣保護及び狩猟に関する法律第13号の規定に基づく鳥獣飼養許可書の交付又はその更新、もしくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに限る)を1件につき3,400円」に、(28)を(29)にしまして、「その他の手数料を1件につき200円」と改めるものであります。
そのため、愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係る捕獲許可及び飼養許可に関する事務の権限が市町村に委譲されることになりました。では、改正点を読み上げて提案いたします。 議案第16号 嘉手納町手数料条例の一部を改正する条例について。上記の議案を次のように提出する。平成13年9月12日提出 嘉手納町長 宮城篤実。 嘉手納町手数料条例の一部を改正する条例。
そのため、愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係る捕獲許可及び飼養許可に関する事務の権限が市町村に委譲されることになりました。では、改正点を読み上げて提案いたします。 議案第16号 嘉手納町手数料条例の一部を改正する条例について。上記の議案を次のように提出する。平成13年9月12日提出 嘉手納町長 宮城篤実。 嘉手納町手数料条例の一部を改正する条例。
(提案理由) 地方自治法第252条の17の2に基づき、愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係る飼養許可に関する事務の権限の委譲があったため、新たに手数料を設定する必要があり、この案を提出する。 沖縄市手数料徴収条例の 一部を改正する条例 沖縄市手数料徴収条例(平成12年沖縄市条例第24号)の一部を次のように改正する。
議案第42号 糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、 本案は、愛玩飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係る捕獲許可及び飼養許可に関する事務が、本年10月1日から市の処理する事務となることに伴い、当該捕獲許可証の発行等に係る手数料を徴収するため、糸満市手数料徴収条例の一部を改正するものであります。